未払賃金等を請求できる期間が2年から3年に延長 ~令和2年4月以降支払賃金について~

 労働基準法の一部改正により、(2020年4月1日以降に支払期日が到来する)全労働者の賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に、ただし当面は3年に延長されました。

 同時に、賃金台帳等の記録の保存期間も同様に5年(当面は3年)に延長されました。

 これと併せて、『付加金』を請求できる期間も5年(当面は3年)に延長されました。『付加金』は、「裁判所が労働者の請求により事業主に対して未払賃金に加えて支払を命じることができるもの」です。割増賃金の未払いなどの法違反があった場合、労働者が請求できます。

 賃金請求権には、コロナ禍でクローズアップされた「休業手当」の他、「出来高払い制の保障給」、「割増賃金」等も含まれます。

 また保存期間延長の対象となる書類には、「賃金台帳」や「労働者名簿」「雇い入れ関係書類(雇用契約書、労働条件通知書、履歴書など)」「その他の労働関係に関する重要な書類(出勤簿、タイムカード等の記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻等労働時間の記録に関する書類、退職関連書類)」等も含まれます。ご留意ください。