男性版の産休(出生時育児休業)等、育児介護休業法の改正(厚労省)

 6月3日、改正育児介護休業法等が衆院本会議で成立し、出生時育児休業(男性版の産休)が創設されました。

 この制度は、現行制度の育児休業とは別に下記の休業を取得可能とする制度です。その他、「育児休業の分割取得」「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和」などの改正がありました。

 事業主には「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)」「妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置』が義務付けられます(令和3年4月から段階的に施行予定)。

 

【出生時育児休業】

・対象期間と日数出生後8週間以内に4週間まで
・申し出期限原則休業の2週間前まで
・分割取得最大2回まで分割可
・休業中の就業労働者が合意した範囲で休業中に就業可(労使協定の締結必須)

 

【育児休業の分割取得】

・分割して2回まで取得可能に(男性は出生時育児休業と別に2回まで)。

 

【有期雇用労働者の休業取得要件緩和】

「引き続き雇用された期間が1年以上であること」という要件を撤廃し、「1歳6ヶ月になるまでの間に契約が満了することが明らかでない場合」に休業を取得可能に。(労使協定で継続雇用1年未満の有期雇用労働者を除外することができます。)