健康保険法等の一部改正について(厚労省)

 6月4日、衆議院本会議で改正健康保険法が成立しました。

 この法改正は「全世代対応型の社会保障制度を構築するため」必要な措置を講じることを目的とするもので、人事労務関連では次の制度の改正がありました。

 

【傷病手当金の支給期間について R4.1~】

 これまで、支給開始の日から起算して1年6ヶ月を超えない期間、支給するとされていましたが、今後は支給開始の日から通算して1年6ヶ月間まで、支給されることとなりました。

 途中、出勤する等で不支給となった場合、その日数分、受給期間が延長されることとなります。

 令和4年1月施行予定です。

 

【育児休業中の社会保険料免除について R4.10~】

 月内に2週間以上、育児休業を取得した場合、その月の社会保険料を免除することとなりました。

 賞与の社会保険料についてはて、ひと月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除するとのことです。

 令和4年10月施行予定です。