2022年4月からの改正育児介護休業法の段階的施行について(厚労省)
今年6月に改正された育児介護休業法が2022年4月から段階的に施行されます。現行の就業規則や社内の申請・通知様式の見直し等、対応する必要があります。
【2022年4月~】
①事業主に以下のいずれかの措置を取る義務が課されます。
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- 「育児休業」「産後パパ育休(10月以降。以下同)」に関する研修実施
- 育休、産後パパ育休に関する相談窓口の設置
- 自社労働者の育休、産後パパ育休事例の収集と提供
- 自社労働者への育休、産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
②「妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者」に対して、個別に下記の内容を周知し、意向確認の措置を取る義務が課されます。
〔周知する内容〕
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- 育児休業、産後パパ育休に関する制度
- 育児休業、産後パパ育休の申出先
- 育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間に負担すべき社会保険料の取り扱い
〔個別周知・意向確認の方法〕
面談/書面交付/FAX/電子メール等 のいずれか
③「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和」と就業規則などの見直し
〔要件緩和〕
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- 「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」のみを要件とする。(「引き続き雇用された期間が1年以上であること」は廃止)
- ただし無期契約の場合と同様、継続雇用期間が1年未満の者を労使協定で除外可能。
※育児休業給付の受給要件も同様に緩和
【2022年10月~】
④「産後パパ育休制度」の新設と「育児休業の分割取得」の開始(就業規則の見直し)
〔「産後パパ育休」の新設〕
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- 育児休業とは別に取得できる。
- 対象期間は子の出生後8週間以内、4週間まで取得可能
- 申出期限は原則休業の2週間前まで
- 分割して2回取得可能
- 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業可能
〔育休制度の見直し〕
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- 分割して2回取得可能に。
- 休業中は原則として就業不可
- 育休開始日を柔軟化。1歳以降の育児休業を父母で交代取得も可能に。
【2023年4月~】
⑤従業員数1,000人超の企業は「育児休業の取得状況」を年1回公表することが義務化
(2021.10.29 記事)