2022年4月からの改正育児介護休業法の段階的施行について(厚労省)

 今年6月に改正された育児介護休業法が2022年4月から段階的に施行されます。現行の就業規則や社内の申請・通知様式の見直し等、対応する必要があります。

【2022年4月~】

①事業主に以下のいずれかの措置を取る義務が課されます。

    • 「育児休業」「産後パパ育休(10月以降。以下同)」に関する研修実施
    • 育休、産後パパ育休に関する相談窓口の設置
    • 自社労働者の育休、産後パパ育休事例の収集と提供
    • 自社労働者への育休、産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

②「妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者」に対して、個別に下記の内容を周知し、意向確認の措置を取る義務が課されます。

〔周知する内容〕

    • 育児休業、産後パパ育休に関する制度
    • 育児休業、産後パパ育休の申出先
    • 育児休業給付に関すること
    • 労働者が育児休業・産後パパ育休期間に負担すべき社会保険料の取り扱い

〔個別周知・意向確認の方法〕

 面談/書面交付/FAX/電子メール等 のいずれか

 

③「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和」と就業規則などの見直し

〔要件緩和〕

    • 「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」のみを要件とする。(「引き続き雇用された期間が1年以上であること」は廃止)
    • ただし無期契約の場合と同様、継続雇用期間が1年未満の者を労使協定で除外可能。

※育児休業給付の受給要件も同様に緩和

 

【2022年10月~】

④「産後パパ育休制度」の新設と「育児休業の分割取得」の開始(就業規則の見直し)

〔「産後パパ育休」の新設〕

    • 育児休業とは別に取得できる。
    • 対象期間は子の出生後8週間以内、4週間まで取得可能
    • 申出期限は原則休業の2週間前まで
    • 分割して2回取得可能
    • 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業可能

〔育休制度の見直し〕

    • 分割して2回取得可能に。
    • 休業中は原則として就業不可
    • 育休開始日を柔軟化。1歳以降の育児休業を父母で交代取得も可能に。

 

【2023年4月~】

⑤従業員数1,000人超の企業は「育児休業の取得状況」を年1回公表することが義務化

 

(2021.10.29 記事)