高年齢者雇用安定法の改正~令和3年4月から~(厚労省)

 これまで、高年齢者雇用安定法は、下記の様に事業主に65歳までの雇用確保を義務付けていました。

    1. 60歳未満の定年禁止
    2. 65歳までの雇用確保措置
    3. 65歳未満の定年制を定めている事業主は、以下のいずれかの措置を講じなければならない。
      1. 65歳までの定年引上げ
      2. 定年制の廃止
      3. 65歳までの継続雇用制度導入 ※原則として希望者全員適用。雇用義務までは課されていない。

 

 令和3年4月以降、事業主には、新たに70歳までの就業機会を確保する「努力義務」が課されます。

    1. 70歳までの定年引上げ
    2. 定年制の廃止
    3. 70歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを含む)
    4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
    5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
      1. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
      2. 事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業

 上記の改正に関連し、継続的に業務委託契約を締結する等、雇用によらない措置の対象となる方の労災保険への特別加入が可能となります(令和3年4月改正)。

 また、雇用保険の高年齢雇用継続給付は、4年後の令和7年4月から、給付率が原則15%から10%に縮小される予定です。