無期転換ルール 30年4月からの除外は1月中申請を

 無期転換ルールとは、「有期の雇用契約が同じ使用者のもとで通算5年超繰り返されたときに、労働者から申し出があれば期間の定めのない(無期)雇用契約に転換する」というものです。平成30年4月に制度開始から5年が経過するため、対象者が多数発生することが予想されています。

 この制度は嘱託、パート、アルバイト、契約社員などすべての有期雇用契約の従業員が対象です。5年超となる契約期間に、無期転換を申し出れば、使用者(会社など)は拒否できず、無期雇用契約が成立します。

 ただし、無期転換権が発生する前に、事業場を管轄する労働局の認定を受けることで、「定年後再雇用の有期雇用労働者」「一定基準を満たす高度専門職」については対象から除外することができます。

(1)定年後再雇用されている方等を無期転換ルールから除外するには

 高度専門職である有期雇用契約の者については「第一種計画・認定変更申請書」、定年後継続雇用されている60歳以上の有期雇用契約の者については、「第二種計画・認定変更申請書」を都道府県労働局長(窓口は労働基準監督署または労働局)に届け出、認定を受ければ、無期転換ルールの対象外となります。

 現在、定年後再雇用の方がいて、平成30年4月に5年超となる場合も、「3月末まで」に労働局長の認定を受ければ対象から除外されます。

 厚労省は、急増する認定申請に対応するため、「30年3月末日までに認定を受けることを希望する場合は、平成30年1月までに申請」してほしいと要請しています。

 なお申請件数や審査状況により、3月末日までに認定を受けることができない場合もありうるとのことです。

(2)無期転換後の労働条件を変更するには ~事前に就業規則等の見直しを~

 実際に職場で通算5年を超える有期雇用契約の従業員が現れる前に、下記の事項を把握し、検討しておくことをおすすめします。

 ①有期雇用従業員が何人いて、それぞれ勤続何年か
 ②それぞれ、無期転換権が発生するのはいつか
 ③無期転換後の労働条件をどうするか

 無期転換後の労働条件は、「それまでと同じ」とされていますが、「就業規則や労働契約等に定めた内容に変更」とすることもできます。

 無期転換後に、有期雇用のときと異なる労働条件を適用されたい場合は、できるだけ無期転換権が発生する前に、就業規則の定めを追加・変更し、法定の手順で労働基準監督署に届け出、従業員に周知しておかれることをおすすめします。

(3)無期転換権の放棄とは?

 無期転換権は、本人が無期転換を希望しない場合、行使しなくとも問題はありません。本人が何もしなければ、その契約期間中は申し出の余地が残るものの、使用者は対応する必要がありません。

 また本人がその契約期間の無期転換権を放棄すれば、その期間中は無期転換を申し出ることができなくなります。対象者に無期転換について説明する場合には、放棄の余地があることも伝えるとよいでしょう。

 なお、契約を更新し、新たな有期雇用契約を締結すると、その契約期間中、新たに無期転換権が発生します。

 また、無期転換権が発生する前、5年超となる前の雇用契約の期間中に事前に放棄を申し出るケースでは、放棄は無効とされるとのことです。