就業規則について
就業規則は職員共通の労働条件などを書面で定めたもので、職場のルールブックとして、トラブル解決の法的な根拠となります。また労務管理のガイドラインとしてトラブルを未然に予防し、円滑な企業運営の道しるべとなります。
就業規則等、社内規定の作成は、国家資格保有者である社会保険労務士へのご相談をご検討ください。ご事業の実態や規模内容に応じた就業規則をご提案させていただきます。
・就業規則の内容や官庁への届出などの一部は法律で義務化されています。
・就業規則が従業員に周知されない場合等は取り決めた内容が無効とされる場合があります。
1.ひな形をそのまま運用されることはお勧めしません。
就業規則は従業員やパートタイマー等各人との間の雇用契約の一部となります。経営規模や労務管理の形態にそぐわないケースもしばしば見受けられ、監督官庁に指摘を受けたり、トラブルが発生して初めて問題が発覚することがあります。
2.実務と規定(法制度)のすり合わせを徹底しましょう。
就業規則のひな型を利用される場合や、長期間、規則の内容を見直していない場合、実務と規定の内容が合致せず、割増賃金の計算方法等に差額が生じているケースも見受けられます。
3.長期間の運用に耐える職場ルールの骨格づくりを
最新の労働判例や法制度を考慮し、十分な調査(面談、資料確認)に基づいて作成した就業規則は長期間の運用に耐え、日常的に各種の労務リスクを予防します。今後10年間、御社の職場ルールを支える骨格づくりをご検討ください。
労務管理について
人事労務の様々なお困りごとについても、社会保険労務士へのご相談をぜひご検討ください。
採用、試用期間、本採用、条件変更、降格、解雇、退職、雇い止め(更新)、労働時間、休日、給与計算、勤怠管理、不祥事、労災事故、手続きや官庁(役所)の調査の際の資料の準備、個別の従業員とのトラブル対応・・・。
さまざまなご相談に、国家資格保有者である社会保険労務士が対応させていただいております。
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