Q5.費用はどのように決定するのか?

A5.
ご依頼内容、顧客様の規模等により、当事務所の規定する「社会保険労務士報酬の目安」を基準に協議のうえ決定します。お打ち合わせの際、規定をもとに、ご予算など、実情にあわせてご提案させていただきます。ご遠慮なくご相談ください。

 

各種労務相談のみスポットで完了する場合をのぞき、初回のお打ち合わせや見積りは無料です。
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