Q1.社会保険労務士・特定社会保険労務士(労務士、社労士)とはどんな職業ですか?

A1.資格と法定の業務
社会保険労務士は、社会保険労務士法(昭和43年制定)に基づく国家試験をパスした労務管理と社会保険(労働保険)の専門家で、「労働保険・社会保険に関するご相談と手続き代行」「労働基準法、労働安全衛生法などに関する労務管理に関連するご相談(と実務対応)」を業務としています。
このうち、特定社会保険労務士は個別労働紛争ADRの代理人として、労働紛争の話し合いによる解決に取り組んでいます。

(当 しおざわ労働法務事務所は、特定社会保険労務士の在籍する社会保険労務士事務所です。)

度重なる法制度や手続きの変更、人材の確保、急な官公庁・役所の調査、問題社員とのトラブル・・・。
ご事業への影響を考慮しつつ、合理的かつ妥当な回答を導きだすことは簡単なことではありません。
ご助力が必要なときは、ぜひ社会保険労務士のご活用をご検討ください。

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