中小企業のパワーハラスメント防止 2022年4月から義務化(厚労省)
2022年4月から、中小企業もパワーハラスメントへの雇用管理上の防止措置を講じることが義務化されます。(「セクシュアルハラスメント」「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」に対しては、2020年6月から防止対策の強化が図られています。)
事業主に求められる防止措置は下記のとおりです。
①「事業主の方針」の明確化とその周知・啓発
職場におけるハラスメントの内容と職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の事業主の方針などを明確化し、従業員に周知・啓発すること。
②行為者への厳正な対処方針、内容の規定化とその周知・啓発
職場におけるハラスメントにかかる言動を行った者を厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則などに規定し、従業員に周知・啓発すること。
③相談窓口の設置と周知
④相談に対する適切な対応
相談窓口担当者が適切に対応できるようにマニュアル整備、研修等を実施すること。
⑤事実関係の迅速かつ適切な確認
⑥「被害者」に対する適正な配慮の措置の実施
⑦「行為者」に対する適正な措置の実施
⑧再発防止措置の実施
⑨当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
⑩相談、協力などを理由に不利益取り扱いをされない旨の定めと周知・啓発
⑪職場の妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
事業主や当事者労働者、その他の労働者の実情に応じて業務体制の整備など必要な措置を講じること。
(2021.10.29号記事)