法改正や手続きなどのお知らせ 2015年5月
法改正や手続きなどのお知らせ
(1)協会けんぽ保険料率、介護保険料率の改定【協会けんぽ 4月分から ※4月掲載分を再掲】
平成27年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は、4月分(5月納付分)から改定されます。各都道府県の保険料率、保険料額表は協会けんぽホームページで公開されています。給与計算の際はご注意ください。
(2)在職老齢年金の支給停止基準額等の変更
在職中に受ける老齢年金を受給する場合の年金額は、年金の月額と総報酬月額相当額に応じて、年金額が調整されます。平成27年4月1日より、65歳以上の在職老齢年金の「支給停止基準額」と、60歳から64歳までの「支給停止調整変更額」が、どちらも46万円から47万円に変更されました(事務所ニュース先月号は変更前の額となっています。ホームページ記事とPDFファイルは変更後の額に追記更新しました)。
(3)マタニティ・ハラスメントの判断基準
厚生労働省は3月30日、「妊娠、出産,育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」を公開し、いわゆるマタニティ・ハラスメントの判断基準について通知しました。
同省では昨年10月のマタニティ・ハラスメントに関する最高裁判決を受け、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈例規を発出しています。内容は最高裁判決に沿ったもので、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として法が禁止する妊娠・出産、育児休業等を「理由として」行った不利益取扱いと解される(違法)ということを明確化したものです。
「不利益取扱い」の例としては、「解雇、雇い止め、退職・非常勤への転換強要、降格、減給、不利益な配置転換など」が列挙されています。詳細はご相談ください
(4)改正労働安全衛生法によるストレスチェック制度の運用指針
厚生労働省は4月15日、ストレスチェック制度の具体的な内容、運用方法を定めた省令、告示、指針を公表しました。ストレスチェック制度とは、従業員に対して行う「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や検査結果に基づく医師による面接指導実施などを事業者に義務付ける制度」で、平成27年12月1日から施行されます。ただし従業員数50人未満の事業場は当分の間、努力義務となっています。詳細は追ってご紹介します。
(5)中小事業所での育休代替要員の助成金を増額
「中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース」の助成金額が、4月から「育休取得者1人つき15万円から30万円に増額」されました。この助成金は育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用した従業員を原職等に復帰させ、復帰後6ケ月以上雇用した中小企業事業主に支給されるものです。増額は6ケ月経過日が平成27年4月10日以降の場合に適用されます。支給の上限人数は4月からの毎年度につき延べ10人までとなっています。詳細はご相談ください。
しおざわ事務所からのお知らせ
(1)昨年度の賃金情報と労働保険年度更新
労働保険の年度更新は、昨年度の賃金額を申告して確定労働保険料を支払い(精算し)、同時に今年度分の概算保険料を申告して納付する手続きで、申告用紙等一式は例年5月末頃に事業所に郵送されます。詳細は後日あらためてお知らせいたします。