新型コロナウイルス関連 小学校休業等助成金・支援金の再開(厚労省)
厚労省は9月7日、新型コロナウイルス感染症に関連する小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを得ない保護者の支援の為、昨年令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開予定であることを発表しました。
制度は、令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇が対象となる予定です。
※従来の「両立支援等助成金 育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)」による対応は7月31日までに取得した休暇が対象
令和2年度の小学校休業等対応助成金・支援金
【支給対象者】
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
【対象となる子ども】
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育 所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
【支給額】
令和2年度の「助成金」制度では、休暇中に支払った賃金相当額×10/10(日額上限15,000円)が事業主に支給されました。(「支援金」は「委託を受けて個人で仕事をする者が一定の要件を満たす場合に「支援金」1日あたり7,500円が支給されました。)
(2021.9.29作成記事)