10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について (厚労省)
新型コロナウイルス感染症に係る「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の特例措置については、59月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定とのことです。
12月以降の取扱いについては、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情報を見極めながら段階的に縮減してくこととし、10月中に改めて発表するとのことです。
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新型コロナウイルス感染症に係る「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の特例措置については、59月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定とのことです。
12月以降の取扱いについては、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情報を見極めながら段階的に縮減してくこととし、10月中に改めて発表するとのことです。