新型コロナ関連休業による社会保険料の標準報酬月額の特例改定の延長(厚労省)

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、報酬が著しく下がったときの社会保険料の特例改定の制度が延長等されました。

どちらの制度も申請先は適用事業所を管轄する年金事務所で、申請期限は令和4年2月末必着となっています。

 

(1)新たに休業により報酬が低下した方の特例

 令和3年8月から12月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、報酬が著しく下がった被保険者の方が一定の条件を満たす場合、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能です。

 次のすべてに該当する方が対象です。

【対象となる方】

□ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
□ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
□ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している。

【対象となる保険料】

 急減した月の翌月以降の保険料が対象になります。

【その他の条件など】

□ 急減月とその前2ケ月のいずれかで「賃金支払基礎日数」と「新型コロナウイルス感染症の影響により事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となり無給だった日数」の合計が17日未満の月がある場合、特例改定の対象外です。 ※特定適用事業所等の短時間被保険者は11日間

 

(2)これまで特例改定を受けている方の特例

 ①「令和2年7月から令和3年6月までの間に同様の理由で特例改定を受けている方」と、②「令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方」について、次の条件を満たす場合、特例により、8月の報酬額で定時決定の保険者算定を受けられます。

【対象となる方】

□ 上記①②どちらかに該当する方
□ 令和3年7月までに休業が回復したことによる随時改定に該当していない方
□ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している。

【保険者算定の特例】

 令和3年8月の報酬額をもとに定時決定されます。

 

(3)休業が回復した場合

 (1)(2)の特例改定後、実際の報酬支払の日数が17日以上となった月に受けた報酬額を基にした標準報酬月額が、特例改定による標準報酬月額に比べて2等級以上、上昇した場合には、その翌月から休業が回復した月における標準報酬月額に改定する必要があります。 ※特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上