「雇用保険マルチジョブホルダー制度」新設 2022年1月から(厚労省)

 2022年1月から「雇用保険マルチジョブホルダー」制度が新設されます。

 この制度は複数の事業所で勤務する65才以上の労働者を対象としています。

 複数の勤務先のうち2つの事業所での勤務を合計して次の条件を満たす場合に、本人がハローワークに申し出ることで、申し出た日から特例てきに雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるというものです。

【適用要件】

    • 複数の事業所に雇用される65才以上の労働者であること。
    • 2つの事業所の労働時間(各事業所の1週間の所定労働時間数が5時間以上20時間未満)を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
    • 2つの事業所でのそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。

 

 この制度では、通常の雇用保険の手続きと異なり、「マルチ高年齢被保険者」となる本人が手続きを行います。事業主には本人からの依頼に基づき、必要な証明(雇用の事実や所定労働時間数)を行うことが求められます。

(2021.10.29号記事)