育児休業中の就労と育児休業給付金の支給との関係

 厚労省は12月、労使双方向けのパンフレット「育児休業中の就労について」を公開しました。

 パンフレットでは「育児休業は、休業期間中の就労を想定していない制度」としながら、労使の話し合いを前提に「子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労できる」としています。

 その場合、育児休業給付を受給中の雇用保険被保険者については、就労が月10日(月10日超の場合、80時間)以下であれば、引き続き受給可能としています。

 一方で、「恒常的・定期的に就労させる場合」は育児休業をしていることにならない、としています。

 例えば「労働者Fが育児休業開始当初より、あらかじめ決められた1日4時間で月20日就労する場合」「同様に毎週特定の曜日または時間に勤務する場合」は育児休業をしていることにはならないとしています。