高年齢者雇用継続給付金等の初回申請時の手続き時の添付書類の一部が不要に(厚労省) 


 今年(令和3年)8月以降、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金の初回の手続き時の通帳やキャッシュカードの写しの添付が不要となります。ただし手書きで書類を作成する場合はこれまで通り添付する必要があるとのことです。

 また同じく8月以降、高年齢者雇用継続給付を申請する際、「運転免許証や住民票の写し等」の年齢確認書類の添付が必要でしたが、マイナンバーを届け出ている被保険者についてはこれらの書類の添付が不要となります。