今年(令和3年)8月以降の「夫婦共同扶養」の場合の被扶養者認定 (厚労省)

 夫婦が共同で子を扶養している場合の健康保険の被扶養者認定については、従来、通達により保険者間でどちらの被扶養者とするか調整して対応することとされており、「年収がほぼ同額の夫婦の子については調整中、無保険となり償還払いが生じる」等の事態が生じていました。

 令和元年の法改正により、今年8月以降は新たに次の具体的な基準により被扶養者として認定されます。(通達本文を一部抜粋し、表現を変えています。)

1.夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
    1. 被扶養者となる者の人数にかかわらず、被保険者の年間収入(今後1年間の見込み額。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。
    2.  夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
    3.  夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。
2.夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
    1. 被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
    2. 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。
3.主として生計を維持する者が健康保険法に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認定手続きを行うこととする。
4.年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。