新型コロナ感染予防のための署名・押印の省略の概要(協会けんぽ)

 協会けんぽは9月29日、新型コロナウイルス感染症の感染予防のための緊急対応として、当分の間、届出書類の種別により事業主または被保険者本人の署名・押印を省略して差し支えないと発表しています。

 概要は下記のとおりです。(対象届書の詳細は協会けんぽウェブサイトで公表されています。)


①「被保険者証再交付申請書」「高齢受給者資格証再交付申請書」「任意継続被保険者資格取得届」等を事業主または事業主を経由して被保険者が協会けんぽへ書面で提出する場合、事業主の押印または署名を省略して差し支えない。

②「傷病手当金支給申請書」「出産手当金支給申請書」は、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、事業主の押印または署名が必要。ただし、「法務局が発行する法人の印鑑証明書(写し可)」または「印鑑カードの写し」や、「事業主の代理選任の届出の写し」を添付する場合は省略して差し支えない。

③「限度額適用認定申請書」「被保険者証再交付申請書」「高齢受給者資格証再交付申請書」や「任意継続被保険者資格取得届」等を被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する場合、被保険者の押印または署名を省略して差し支えない。

④「療養費支給申請書」「高額療養費支給申請書」「傷病手当金支給申請書」「出産手当金支給申請書」「出産一時金支給申請書」等を被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する場合は、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、被保険者の押印または署名が必要。ただし、届出等の記載により給付金の振込口座が被保険者のものであることが確認できる場合は、省略して差し支えない。(給付金を代理人が受け取る場合は、従来どおり被保険者様の押印又は署名が必要。)。