雇用保険の失業等給付給付制限期間が3ヶ月から2ケ月に短縮(厚労省)

 雇用保険の被保険者が「正当な理由のない自己都合による退職」や「重責解雇」等により離職する場合、雇用保険の失業等給付を受給するには、職安での受給手続き(離職票を提出し求職を申し込む)後、7日間の失業期間を経過後、さらに3ヶ月間の「給付制限期間」を経過する必要がありました。

 令和2年(2020年)10月1日以降、「正当な理由のない自己都合による退職」等で雇用保険被保険者が離職する場合の「給付制限期間」が短縮されます。

 従来は3ヶ月間でしたが、「5年間に2回までは2ヶ月間、3回目からは3ヶ月間」となります。ただし「重責解雇」による場合はこれまでどおり一律3ヶ月のままです。