雇用保険 失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法の変更

 2020年8月1日以降に離職する方の雇用保険被保険者期間の算定方法が変更されます。

 これまで、離職日から1か月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月だけが被保険者期間として計算されていました。

 変更後は、上記の条件に加えて、「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」も、被保険者期間1か月と計算されることになります。

 変更後は「離職証明書」の作成時に、賃金支払い基礎日数が10日以下の期間については、賃金支払いの基礎となった労働時間数を記載する必要があります。