新型コロナウイルス関連で休業手当を受けられない労働者への直接給付制度、法案提出へ

 厚労省は5月26日、新型コロナ関連で休業し休業手当を受けられない労働者向けの直接給付制度を創設するための雇用保険法の臨時特例法案をに諮問機関(労働政策審議会)に示し、了承されました。

 報道によると、厚労省では同法案を今国会に提出し、6月17日の会期末までに成立させ、成立次第、支給を開始する予定とのことです。

 労働政策審議会の同日の資料によると、新制度の仮称は「新型コロナ対応休業支援金」で、概要は下記のとおりです。(制度成立時には変更となる場合があります。)

① 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により事業主が休業させ、休業期間中の手当(休業手当)の支払いを受けることができなかった中小企業の雇用保険被保険者に対し、休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給する。

② 雇用保険の被保険者でない労働者についても、予算の定めるところにより、①に準じて同趣旨の給付を支給できる。

③ 上記①②は公租公課の対象外とする。

 この他、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給日数の60日(一部30日)延長や、「本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること」等を理由に退職した場合、「特定受給資格者」として基本手当の受給日数を延長する暫定措置する改正案も同様に了承され、省令案として提出される見込みです。5月1日以降に離職した者が対象とされています。