新型コロナウイルス感染症に伴う特例 ~雇用調整助成金の手続きの大幅緩和~

 新型コロナウイルス感染症にともなう「雇用調整助成金(特例措置)」の手続きについて、厚労省は5月20日から申請手続きを大幅に緩和しています。概要は下記のとおりです。

① 小規模事業主の申請手続きの簡素化

おおむね従業員20人以下の小規模事業主では、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
申請様式も簡略化され、マニュアルも整備されています。(PC入力用の申請様式を使用すると各種計算が自動化されます。)

② オンライン申請小規模事業主の申請手続きの簡素化

電子申請の仕組みが用意されましたが、システムの不具合により運用停止しています。

③ 休業等計画届の提出が不要に

初回を含む休業等計画届の提出が不要とされ、支給申請のみの手続きとなりました。
本来、事前提出が必要でしたが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要とされていました。休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査のため今後も提出が求められます。

④ 助成額の算定方法の簡略化

①以外の事業主についても、支給申請の際の「平均賃金」や「所定労働日数」の算定方法が大幅に簡略化されました。

(1)「労保険確定保険料申告書」以外に「源泉所得税」の納付書により1人当たり平均賃金額を算定可能に。

(2)休業等実施前の1ヶ月を基に「年間所定労働日数」を算定する等、簡略化。

⑤ 雇調金の申請期限

支給対象期間の末日の翌日から2ケ月以内とされています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限は令和2年8月31日までとなります。
また支給申請の添付書類として給与明細書の写しなどを提出しますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していればその時点から支給申請可能となりました。

※雇用保険被保険者でない従業員を対象とする「緊急雇用安定化助成金」も同様に変更されています。

※新型コロナ関連の助成金制度については制度変更が続いています。詳細は最新情報をご確認ください。<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター> 0120-60-399 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)