新型コロナ関連 助成金の特例等を12月末まで延長(厚労省) 

 厚生労働省は8/28、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に関する各種助成金等の制度の期限を9月末から12月末に延長する旨を発表しています。

 12月末まで延長されるのは「雇用調整助成金(新型コロナ特例)」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「小学校休業等対応助成 金・支援金」等です。

 このうち「雇用調整助成金の特例」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナ…支援金・給付金」については来年1月以降は休業者数・失業者数が急増などの雇用情勢の大きな
悪化がない限り、段階的に縮小予定とのことです。

 

【雇用調整助成金(新型コロナ特例)】

 「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るため、「労使協定」に基づいて「雇用調整(休業)」 を実施する企業に対して、企業が支払った休業手当などの一部を助成する制度です。

 「助成率は最大10/10、助成額の上限は1人1日15,000円」となっており、申請書類や添付書類が簡略化されています。  

 

【緊急雇用安定助成金】

 「雇用調整助成金(新型コロナ特例)」と同様の制度で、雇用保険に入っていない学生アルバイト等が対象です。

 

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

 「新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止の措置」のため休業命令を受け、「休業手当が支給されなかった」労働者が対象です。

 本人または会社の申請により、「休業前の1日当たり賃金の80%」×「各月の暦日数-就労日または自己都合で休んだ日等」の額が本人に直接支給される制度です。

 

【小学校休業等対応助成金、支援金】

「新型コロナウイルス感染症への対応」として臨時休校等となった小学校、放課後児童クラブ、保育園、幼稚園等に通う子供または小学校等を休むことが必要となった子供の世話をする労働者が対象です。


 企業等が年次有給休暇とは別の有給休暇を付与した場合に、「休暇中の賃金相当額×10/10(2/27~3/31は1日の上限8,330円、4/1以降は15,000円)が企業等に助成されま
す。(フリーランス等の場合、本人に支援金が支給されます。)