新型コロナによる休業 労働者への直接給付制度と休業手当の関係 

 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、「新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止の措置」のため休業命令を受け、「休業手当が支給されなかった」労働者に対し、本人または会社の申請により、「休業前の1日当たり賃金の80%」×「各月の暦日数-就労日または自己都合で休んだ日等」の額が本人に直接支給される制度です。

 申請書式には、会社が休業前の賃金や休業手当の「支払の有無」「今後の支払い予定」について確認し、記載する項目があり、会社が記載を拒んだ場合、労働局から報告を求められるとのことです。

 また厚労省のQ&Aでは、『「休業手当を支払っていない」と企業が回答した場合、ただちに労働基準法違反となるのか』という質問に次の様に回答しています。

(以下【対象となる休業2-3】回答より抜粋し、再構成しました。)

    • (休業手当の支払対象である)休業に当たるかは、個別の事案毎に、「休業の原因」や「使用者の休業回避努力の状況」などを総合的に勘案し判断されます。
    • 使用者、労働者が申請書類に「休業手当を払っていない・受けていない」旨を記入しても、休業手当の支払義務の有無の判断には影響しません。
    • 休業手当の支払義務があるとされる事案では、雇用する労働者が休業支援金を受給したとしても、休業手当の支払義務は免除されないことに留意してください。