当事務所と顧客様の間のマイナンバーのやりとりについて

 社会保険は3月から、雇用保険は5月から、届出書へのマイナンバー記載の徹底が呼びかけられています。

 マイナンバーについては、悪用された場合、甚大な被害が生じる恐れがあるため、「特定個人情報」として通常の個人情報より規制や罰則が強化されています。

 当事務所では、顧客様とのマイナンバーのやり取りについて下記のとおり対応を整理しております。

 ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

※ マイナンバーに対する規制・罰則のうち、刑罰については悪質な行為が対象となっており、担当者が通常の業務を行う範囲であれば(通常は)対象外と考えられます。
 規制については、番号法やガイドライン等に、事業所が講じる安全管理措置等が定められています。これらに違反し、マイナンバーを不正に取扱った場合には、民事責任を問われる恐れがあります。くれぐれもご留意ください。

 

1.マイナンバー収集の方法

 「所定の届出様式で事業所宛に届け出ていただき、配達記録つきの郵送または専用のクラウドのサービスにより当事務所にお知らせいただく方法」と、「当方に収集を委託いただき、被保険者ご本人から直接当事務所に配達記録つきの郵送またはクラウドによりお知らせいただく方法」のどちらかをご案内しております。

 ※ メールやファクス本文への記載は誤送信の恐れがありますのでご遠慮ください。加入される方の4情報をお知らせいただき次第、当方よりクラウドサービス等、ご案内します。

 

2.マイナンバーを収集できない場合

 上記の方法により、本人からマイナンバーの提供がない場合、雇用保険については「本人事由により届出不可」の旨を併記して届け出ます。
また社会保険については、前出のとおり一部の手続きを除き、基礎年金番号等により届け出が可能な場合があります。詳細はご相談ください。