被扶養者加入時のマイナンバーの取扱について(厚労省)

 厚生労働者は5月23日、市区町村国民年金担当職員および社会保険労務士向けに公開している「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」を更新しました。

 この中で、被扶養者異動届に関する対応が整理されていましたので、下記のとおりとりまとめてお知らせします。
ご不明な点はご遠慮なくお問い合わせください。

 

Q 家族が被扶養者として健康保険に加入するとき、マイナンバー届出は必須か

 現在の被扶養者異動届には、被扶養者となる方の「マイナンバーまたは基礎年金番号」を記載する欄があります。

 Q&Aでは、基礎年金番号のない被扶養者については、原則としてマイナンバーを記入することとしています。

 ただし「出生したばかりのお子さん」について、マイナンバーが確認できないケースでは、届出書の備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」と記載したうえで届け出るよう、要請しています。

 また、そもそもこの届出には被扶養者の4情報(氏名、性別、生年月日、住所)が記載されており、4情報からマイナンバーを確認できるのでは、との質問に対しては、「マイナンバーを空欄で届け出たとしても、4情報で確認できる場合には、申請書を返戻しない」としています。(国民年金3号被保険者に該当しない被扶養配偶者については、健康保険法の規定により、マイナンバーの記載は必須とのことです。)

※ 住民票の4情報と届出書の内容が一致していれば、空欄でも「届書を返戻しない」とのことで、受理されると考えてよさそうです。
 本文で参照している資料は「社会保険労務士向けのQ&A」です。本文は社労士への委託を前提とした内容ですので、ご了承ください。