法改正や手続きなどのお知らせ ~2015年6月~
(1)労働保険の「年度更新」
5月下旬から6月初めにかけて、事業所情報などが印字された申告用紙が適用事業所に郵送されます。
労働保険の年度更新は、昨年度の賃金額を申告して確定労働保険料を支払い(精算し)、同時に今年度分の概算保険料を申告して納付する手続きです。
今年の申告、納付期間は6/1から7/10までとなっています。顧客様には労働保険料の概算額などご連絡させていただきます。また、申告用紙のあて先労働局が記載された右横に8桁の英数字の「アクセスコード」が印字されており、このコードにより電子申請により申告することができます。追って確認させていただきます。
(2)社会保険の「定時決定(算定基礎届)」
社会保険では、被保険者の実際の給与額と、社会保険料の基礎となる標準報酬月額が大きくかけ離れることのないよう、毎年1回、標準報酬月額を決めなおします。これを定時決定といいます。
このため、毎年、社会保険に加入している事業所では被保険者それぞれの4月から6月の報酬月額を「被保険者報酬月額算定基礎届」で届け出、9月分からの1年間の標準報酬月額が決定されます。
この申請用紙は5月下旬以降、事業所宛に郵送されます。
6月以降被保険者となった人や、7月から9月までに「随時改定(月額変更届)」の対象となる方など、定時決定の対象外となる人もありますので、詳細はご相談ください。
(3)平成27年度雇用関係助成金のご案内【簡易版・詳細版】
厚生労働省は5月7日、今年度の雇用関係助成金の案内パンフレットが公開されています(厚生労働省ウェブサイトからダウンロードできます)。このうち簡易版では詳細な説明は省略されていますが、「検索表」が掲載されており、新年度の助成金のインデックスとして参考になります。詳細はご相談ください。
(4)雇用保険の給付金は2年間の時効期間内てあれば支給申請可能に
雇用保険給付のうち、育児休業給付金、高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金などは、時効期間が2年間であるにもかかわらず、これまで「受給者保護と迅速な給付のため」、より短期間の申請期限を遵守することとされてきました。
今後は、申請期限中の支給申請を原則とするものの、申請期限が過ぎた後でも、時効が完成するまでの間(2年間)について申請が可能となりました。
以前、支給申請をしたにもかかわらず、申請期限を過ぎたことを理由に支給されなかった場合であっても、再度申請し、その申請日が時効完成前で支給要件を満たしていれば給付金が支給されるとのことです。詳細はご相談ください。
※今回、見直しの対象となった雇用保険給付は次のとおりです。
就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金
(5)パワーハラスメント対策導入マニュアル
厚生労働省は5月18日、「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を公開しました。実際に6ケ月で基本的な枠組みを導入するためのモデルプランを実施した企業のフィードバックをもとに作成されており、「トップのメッセージ」「管理職向け、従業員向け研修用資料」など、資料も添付されています。詳細はご相談ください。