職業紹介事業者の「就職お祝い金」等による求職申込の勧奨が禁止に(厚労省)

 令和3年4月から職業安定法に基づく指針が一部改正され、「職業紹介事業者が求職者に対し、『お祝い金』といった名目で(社会通念上相当と認められる程度を超えて)金銭等を提供し、求職の申込みを勧奨すること」が禁止されました。

 厚労省は、「職業紹介事業者が自ら紹介した就職者に対し、転職したらお祝い金を提供する等ともちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例がある」として、こういった行為が労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害するとしています。

 また平成30年から、職業紹介事業者は、厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」に、以下の情報を提供することが義務付けられています。

    • 紹介により就職した人の数
    • 紹介により就職した無期雇用の人数
    • そのうち6か月以内に離職した人数
    • 手数料に関する事項(手数料表の内容)
    • 返戻金制度(短期間で離職した場合に手数料を返金する制度)の有無や内容
    • その他、得意とする分野など(任意掲載)

 このうち「紹介により就職した人の数」については2016年度分から、「紹介により就職した無期雇用の人数」「そのうち6か月以内に離職した人数」については2018年度に就職した人の数から掲載されています。

 職業紹介事業者の利用を検討される際、ご覧になってみてください。