令和4年10月以降の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について(厚労省)
現在、被保険者数が常時500人を超える特定適用事業所で働くパート、アルバイト等の短時間労働者は、以下の要件を満たすと健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
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- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88.000円以上であること
- 学生でないこと
この他、労使間の合意に基づいて、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険に加入させる旨の申し出をした事業所についても同様です。
今後は令和4年10月から下記の様に適用対象が拡大されます。
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- 特定適用事業所の要件
「短時間労働者以外の被保険者数が常時500人超」から常時100人超に。対象事業所の範囲を拡大。 - 適用短時間労働省の要件
「雇用期間が1年以上見込まれること」から2ケ月以上に。対象者の範囲を拡大。
- 特定適用事業所の要件
さらに令和6年10月からは下記の様に拡大されます。
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- 特定適用事業所の要件
「短時間労働者以外の被保険者数が常時100人超」→常時50人超に対象事業所の範囲を拡大
- 特定適用事業所の要件
来年10月の適用事業所、適用短時間労働者の範囲拡大を前に、厚労省は「社会保険適用拡大サイト」を開設し、おもにパート・アルバイトや配偶者の扶養の範囲内で勤めている人を対象に、上記の改正の周知を図っています。
事業主向けにも解説動画や社会保険料のシミュレータ-等のツールが用意されています。