新型コロナ感染防止等の観点から年金機構への書面による届書提出時の事業主の自筆署名または押印の取扱について

 日本年金機構の7月21日の発表によると、適用事業所から書面提出される資格取得届、資格喪失届、算定基礎届などの各種の届書について、新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点から、一部を除き、当分の間、「事業主の押印または署名がない場合でも届書を受理する取扱いとする」とのことです。

 ただし①事業主に届出の結果が通知されない手続や、通知書類の送付先(宛名、所在地)を変更する手続など、「事業主が届出が行われたことを確認できない手続き」や③「直接金銭の支払いが発生する手続」については必要な確認をする場合がある、とのことです。