新型コロナ感染症の影響による労働保険料の納付にかかる猶予制度について(厚労省)


 新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険料等の納付が困難な場合には、労働保険料等の「納付の猶予」または「換価の猶予」を受けられる場合があります。猶予が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押えの猶予又は解除といった効果を受けられます。

 また令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限となる労働保険料について既に「特例猶予の許可」を受けていて、猶予期間内の納付が困難な場合は、所轄労働局にお早めにご相談なさってください。

 継続して換価の猶予が適用される場合もあるとのことです。