8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚労省)

 新型コロナウイルス感染症に係る「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の特例措置については、5月以降、措置の水準をある程度減額しつつ、特に業況が厳しい事業主等に対し特例を設けて期間が延長されてきました。

 厚労省はこれらの特例措置の期間を7月末まで延長し、さらに8月末まで延長する方針である旨を発表しています。

 また9月以降の措置については、雇用情勢を踏まえて検討し、7月中に改めて発表するとのことです。

【雇用調整助成金等(中小企業の場合)】

・令和3年4月末までの特例措置
 助成率 4/5(解雇等行わないとき10/10)
 日額上限額 15,000円

・令和3年5月~8月末までの特例措置
 助成率 4/5(解雇等行わないとき9/10)
 日額上限額 13,500円

・令和3年5月~8月末までの「地域特例」※1・「業況特例」※2
 助成率 4/5(解雇等行わないとき10/10)
 日額上限額 15,000円

※1 地域特例緊急事態措置または蔓延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による所定の要請を受けて営業時間の短縮に協力する事業主
※2 業況特例生産指標が最近3ヶ月の平均で前年または前々年同期比30%以上減の全国の事業主