新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長(厚労省) 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とする雇用調整の特例措置は、4月30日まで延長されます。

 特例措置では、休業・教育訓練の場合の助成率は中小企業で4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)、大企業は2/3(〃3/4※)となっています。

※緊急事態宣言対応特例として、一定の要件を満たした全国の大企業については助成率が各4/5(〃10/10)に引き上げられます。

 学生パートや週所定労働時間数が20時間未満のアルバイトなど雇用保険被保険者でない労働者については「緊急雇用安定助成金」として支給されています。

 また現在の緊急事態宣言を前提として、5月~6月の特例措置についてはその範囲を段階的に縮減するとのことです。

 具体的には、助成日額の上限は1日1人あたり15,000円から13,500円へ、助成率は最大10/10から9/10(中小企業)となります。

 ただし感染拡大地域特例、業況特例により、4月末までと同水準の措置が維持されるケースもあります。

 7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、これらの措置をさらに縮減するとのことです。

 

厚生労働省2021.3.22付リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743293.pdf