労働保険料の口座振替について

 年度更新等により申告した労働保険料と一般拠出金は、金融機関に届け出ることで口座振替により納付することが可能です。口座振替を利用すると、保険料の引き落としに最大2ケ月ほどのゆとりが生まれます。手数料はかかりません。

 振替の3週間前には金額の通知があり、振替3週間後には結果が通知されます。

 

【口座振替による納期限】

①全期または第1期(延納の場合)・・・通常7/10が9/6に。
②第2期(延納) ・・・通常10/31が11/14に
③第3期(延納) ・・・通常1/31が2/14に。

 

 口座振替を利用するには、所定の口座振替の申込書により、所定の期限までに口座のある金融機関に申し込む必要があります。

 

【納期限別の申込み期限】

①全期または第1期(延納の場合) 2/25まで
②第2期(延納)         8/14まで
③第3期(延納)         10/11まで

 

 口座振替の申込み書は労働局または労働基準監督署で配布しているほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

 (「厚生労働省 労働保険 口座振替」で検索してください。ウェブサイト版では、ダウンロード時に必要事項を入力することができます。)

口座振替の申込み書は、必要箇所に記入、押印後、口座のある金融機関に届け出ます。一度登録すると、翌年以降も継続して利用できます。

(ゆうちょ銀行やインターネット銀行など、一部の金融機関は対象外です。詳細は上記ウェブサイトなどでご確認ください。)