令和2年度の労働保険年度更新・社会保険算定基礎届の「手続の期間」と各保険料等の「納付猶予の特例」について

1 労働保険の年度更新期間の延長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間は令和2年6月1日~7月10日から同6月1日~8月31日に延長されました。
労働保険料等の申告書の提出と納付の期限は8月31日となります。

2 社会保険の算定基礎届の手続き期間

例年と変わらず、7月1日~7月10日となっています。6月下旬から、順次、事業所に用紙が郵送されます。

3.保険料等の納付猶予の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主であれば、申請することで労働保険料や厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができることになりました(納付猶予の特例)。この特例が適用されると、担保の提供が不要となります。延滞金もかかりません。
以下のいずれも満たすことが要件となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

② 上記①により、一時に納付を行うことが困難であること。

③ 指定の期限までに申請書が提出されていること

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料・厚生年金保険料等が猶予の対象となります。

4.労働保険料等の納付猶予の特例の申請期限と窓口

「労働保険料・一般拠出金」の申請期限は、令和2年2月1日から6月30日までの間に納期限が到来している分については「6月30日」まで、全期・第1期分については「8月31日」までとなっています。申請の窓口は事業所の所在地を管轄する都県の労働局です。

5.厚生年金険料等の納付猶予の特例の申請期限と窓口

「厚生年金保険料等」の申請期限は、令和2年2月1日から4月30日までの間に納期限が到来している分については「6月30日」、5月1日以降分については各月分の「指定期限」までです。(毎月の納期限からおよそ25日後=翌々月25日前後。納期限までに納付がない場合に送付される督促状に記載)
申請の窓口は事業所を管轄する年金事務所です。