新型コロナ関連の休業による社会保険料の標準報酬月額の特例改定の延長(厚労省)
令和3年4月から7月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、報酬が著しく下がった被保険者の方が一定の条件を満たす場合、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能です。
次のすべてに該当する方が対象で、申請期限は今年9月末日必着となっています。
【対象となる方】
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- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年4月から令和3年7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
- 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
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- 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している。
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
【対象となる保険料】
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- 急減した月の翌月以降の保険料が対象になります。
【その他の条件など】
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- 急減月とその前2ケ月のいずれかで「賃金支払基礎日数」と「新型コロナウイルス感染症の影響により事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となり無給だった日数」の合計が17日※ 未満の月がある場合、特例改定の対象外です。
※特定適用事業所等の短時間被保険者は11日間
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- 実際の報酬支払の日数が17日※ 以上となった月に受けた報酬額を基にした標準報酬月額が、特例改定による標準報酬月額に比べて2等級以上、上昇した場合には、その翌月から休業が回復した月における標準報酬月額に改定する必要があります。
※特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上