新型コロナに伴う休業で報酬が下がったときの社会保険料の減額特例の期間がさらに延長 ~2021年1~3月の報酬急減も対象に~

 2020年4~12月の間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった社会保険被保険者について、事業主の届出により、社会保険料の標準報酬月額を特例により翌月から改定(減額)する等の特例措置が講じられています。

 今般、この制度の対象となる期間が2021年3月まで延長されました。これまでと同様、特例措置による改定に本人が書面で同意していることなどの要件があります。

 年金機構のプレスリリースはこちらです。↓

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html