育児休業・介護休業給付金の要件緩和  ~平成29年1月から~

以下のとおり支給要件が緩和されます。

 

ア.育児休業給付

・対象となる人の範囲の拡大
養子縁組里親、養育里親等も対象となります。

・有期契約労働者の要件緩和
休業開始時に「①継続雇用の期間が1年以上で②子が1歳6か月に達する日まで更新されないことが明らかでない」場合は要件を満たすものとされます。

 

イ.介護休業給付

・対象となる家族の拡大
祖父母、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」であること、とする要件が廃止されます。

・介護休業の取得回数について
同一の対象家族・同一の要介護状態の場合、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能になります。

・有期契約労働者の要件緩和
休業開始時に「①継続雇用の期間が1年以上で、②93日経過後から6か月経過するまで更新されないことが明らかでない」場合は要件を満たすこととされます。