2020年6月30日 / 最終更新日 : 2020年6月30日 しおざわ事務所 お知らせ 未払賃金等を請求できる期間が2年から3年に延長 ~令和2年4月以降支払賃金について~ 労働基準法の一部改正により、(2020年4月1日以降に支払期日が到来する)全労働者の賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に、ただし当面は3年に延長されました。 同時に、賃金台帳等の記録の保存期間も同様に5年(当面は […]