「働き方改革関連法」成立 施行スケジュールについて
いわゆる「働き方改革関連法」が6月29日の参議院本会議で可決、成立しました。
話題となった「高度プロフェッショナル制度」の創設のほか、「時間外労働の上限規制(罰則付き)」「年5日間の年次有給休暇の事業主指定による付与」「労働時間の状況把握の義務化」「月60時間超の時間外労働の法定割増率を50%以上に(中小企業への猶予措置の廃止)」など、労務管理に大きな影響を及ぼす改正が予定されています。
中小規模事業所には一部、時間的な猶予が設けられていますが、日々の労働時間管理や賃金設計の見直しなど、対応が求められます。
以下、改正法の主な内容と、今後の施行スケジュールをまとめました。
【2019年4月施行】
ア.残業時間の上限規制(罰則付き) ※中小企業は1年後の2020年4月施行
残業上限は原則「月45時間かつ年間360時間」とし、繁忙期など特別な事情のある場合の延長時間も「年6回まで、上限は年間720時間」とされ、単月でも休日労働時間を含め100時間未満かつ2~6時間平均で80時間以内とされました。
違反時には罰則が適用されます。
※ 「中小企業は1年後」の2020年4月施行、「自動車運転・建設・医師等は5年後」の2024年4月となります。また「新技術・新商品等の研究開発業務は適用除外」となりました。
イ.年次有給休暇(年5日)を事業主が時期指定付与
10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者については、年5日の消化が義務付けられました。
ウ.高度プロフェッショナル制度創設
年収1075万円以上(通勤手当含む)の高度な専門的知識を必要とする業務に従事する労働者について、本人の同意の上で適用し、労働時間・休日等の規制を解除する制度です。具体的な運用は今後省令で定められるとのことです。
エ.フレックスタイム制の見直し
清算期間が1ヶ月から3ヶ月に延長されます。
オ.労働時間の状況の把握の義務化
労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならない旨、労働安全衛生法が改正されました。
カ.産業医等の機能強化
キ.勤務間インターバル制度の導入(努力義務)
【2020年4月施行】
ア.短時間・有期雇用労働者と正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止 ※中小企業は1年後の2021年4月施行
いわゆる「日本型の同一労働同一賃金」で、同じ企業内などで、正規・非正規等の雇用形態に関わらず、業務内容等に応じて賃金等の待遇を決めることとする制度です。業務内容等に違いがある場合であっても、「不合理と認められる相違を設けてはならない」としています。
中小企業は1年後の2021年4月施行となります。
イ.派遣労働者と派遣先労働者との不合理な待遇の禁止
派遣労働者についても、同様の「日本型の同一労働同一賃金」が導入されます。
具体的には、下記のどちらかの選択が義務化されます。
・「派遣先の労働者との均等・均衡」または
・「派遣元で一定の要件(同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金額として厚生労働省令で定めるものと同等以上になること等)を満たす過半数代表者等との労使協定による待遇を確保」
【2023年4月施行】
ア.月60時間以上の時間外労働の割増賃金率を50%以上(中小企業への猶予措置の廃止)
中小企業には割増率の引き上げが猶予されていましたが、今回の「働き方改革」法成立で猶予措置が廃止されます