数十万人規模の外国人材の受け入れへ 政府方針

 政府は6月15日、経済財政諮問会議の答申を経て、「経緯財政運営と改革の基本方針2018~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~(骨太方針)」を閣議決定しました。

 この中で、外国人材の受け入れ拡大について触れられており、7月下旬には初の閣僚会議が開かれる等、報道も続いています。

 具体的な数字として、2025年までに50万人の新たな外国人労働者の受け入れが見込まれているともされています。今回は上記の骨太方針から、外国人材の受入れに関する部分を抜粋しました。 

ア.受け入れ拡大の背景

 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しており、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある、としています。
このため新たな在留資格を創設するとしています。

イ.新たな在留資格制度

① 受入れ業種について

 生産性向上や国内人材の確保のための取組(女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等)を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う、としています。

 受け入れに当たっては、政府が定める基本方針を踏まえて関係省庁が業種別の受入れ方針を定めるとのことです。

 業種としては、報道等では「建設、農業、介護、造船、宿泊」の5業種の他、製造業・水産業も検討されている旨の報道がありました。

② 受け入れ人材の技能水準と日本語能力

 外国人材に求める技能水準は、受入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能とし、関係省庁が定める試験等によって確認するとのことです。

 また、日本語能力は、日本語能力試験N4相当(ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度)を基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力を考慮して定めるとしています。

 ただし、技能実習(3年)を修了した者については、上記試験等を免除するとのことです。

③ 外国人材への支援と在留管理等

 外国人材の保護や円滑な受入れのため、受入れ企業、または公認の登録支援機関により、「生活ガイダンスの実施」「住宅の確保」「生活のための日本語習得」「相談・苦情対応」「各種行政手続に関する情報提供」などの支援を行う、としています。

 入国・在留審査に当たっては、従来の就労目的の在留資格と同じく「日本人との同等以上の報酬の確保」等を確認する、とのことです。

 また労働行政における取組として、労働法令に基づき適正な雇用管理のための相談、指導等を行う、としており、「きめ細かく、かつ、機能的な在留管理、雇用管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化する」とのことです。

 政府は数十万人規模の新たな外国人材の受入れを想定し、ハローワークの「外国人労働者専門官の大幅増員」や「入国管理庁の設置検討」に取り組んでいる、との報道もありました。

④ 家族の帯同及び在留期間の上限

 政府は、これらの政策方針は「移民政策」とは異なる、としており、「外国人材の在留期間の上限を通算で5年」とし、「家族の帯同は基本的に認めない」としています。

 ただ、新たな在留資格による滞在中に一定の試験に合格するなどより高い専門性を有すると認められた者については、在留期間の上限を付さず、家族の帯同を認めるなどの取扱いを可能とする措置を検討する、とのことです。