来年(2021年)3月から障害者の法定雇用率が引き上げ ~対象事業が従業員43.5人以上に~ 

 障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、「法定雇用率」を設定しています。すべての事業主について、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務を課す制度です。(障害者雇用率制度

 対象となる事業主は毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければならず、「障害者雇用推進者」の選任に努めなければなりません。

 また常用労働者100人超の事業主では、雇用率未達成のときは「納付金」が徴収され、達成したときには「調整金」「報奨金」等が支給されます。

 この法定雇用率が、来年、令和3年(2020年)3月1日から0.1%引き上げられ、2.3%(民間企業)となります。この変更により、制度の対象となる事業主の規模は、「常用労働者※が43.5人以上(従来は45.5人以上)」となります。

※「常用労働者」は1年以上継続して雇用される者(見込みを含む)を指し、「週所定労働時間数が20時間以上30時間未満」の短時間労働者は1人あたり0.5人に換算され、「同20時間未満」の労働者はカウントされません。