健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等の医師等の押印等が不要に

 今年(令和2年〔2020年〕)年8月28日に改正労働安全衛生法令が施行され、「定期健康診断」等の職場の法定の健康診断を記録する「健康診断個人票」への医師の押印が不要となり、記名のみで可となりました。

 また「定期健康診断」や「ストレスチェック」等、すべての法定の健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する「健康診断結果報告書」への「産業医の押印」も不要となり、記名のみで可となっています。

 今回の変更により、「定期健康診断結果報告」等を電子申請する際の産業医の電子署名が不要となり、簡略化されています。