残業規制に関する政府の動向と36協定(サブロク協定)等、現行規制について
今年3月に政府が策定した『働き方改革実行計画』では①時間外労働の上限を年間720時間とし、②繁忙期で月100時間未満、③2~6ヶ月平均で80時間以内(いずれも休日労働時間を含む。年間の上限には含まない)としています。
現在、厚生労働省では秋の臨時国会への改正案提出、早ければ来年4月からの改正法施行を目指し、上限規制の内容の審議が行われているとのことです。
以下、今後の法改正を念頭に、現行の残業規制の概要をまとめました。
(1)現行の残業規制の概要
現行の法制度では、労働時間の上限を1日8時間、週40時間としたうえで、いわゆる36協定(サブロク協定時間外、休日労働に関する労使協定)を締結し、時間外・休日労働に対して割増賃金を支払うことで時間外・休日労働を認めています(事業主は処罰を免れることができます)。
(2)36協定で延長できる上限「限度時間」
36協定は、使用者と労働者の代表との間で締結する書面の協定で、延長することのできる時間の上限等をとりきめ、労働基準監督署に届け出ます。
ただし、延長することのできる時間数は青天井ではなく、厚生労働大臣の定める「限度基準」により上限が定められています。
具体的には、「1週間につき15時間、・・・4週間につき33時間、1ヶ月につき45時間、・・・3ヶ月につき120時間、1年間につき360時間(以上、一部を抜粋)」とされています。
※ 「工作物の建設の事業」や「自動車の運転の業務」等、別途行政指導が行われているなどの理由で限度時間の適用になじまない一部の事業や業種は対象外とされています。
今回の残業規制の検討でも猶予措置が検討されています。
(3)上限を超える残業を認める「特別条項」
このように36協定の延長時間には限度が定められていますが、業務や事業によっては、それでも限度時間を超えて時間外労働をしなければならない特別なケースも考えられます。
そこで限度基準は、限度時間を守ることを原則としたうえで、「36協定に特別な事情により延長できる時間やそのための手続き等、詳細(特別条項)を定める」等の条件を満たす場合に限り、限度時間を超えて時間外労働をさせることを認めています。
特別条項の対象となるケースは、「一時的又は突発的な理由による」もので「1年の半分を超えないことが見込まれる」場合に限定されており、「特別条項つき36協定」には、特別な事情の内容について、具体的な記載が求められています。
(4)医師の面接指導制度など
間接的な残業規制として、安全衛生法で定められた医師による面接指導の制度等があります。
医師の面接指導制度では、①時間外労働が月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者で、②かつ本人が面接指導を求めている場合、医師による面接指導を行うことが義務づけられています。また産業医は①の労働者に対し、面接指導の申し出を行うよう勧奨することができるとされています。
このほか、長時間労働による健康障害の抑制を目的とした行政指導などが労働基準監督署などで実施されています。