社保手続きにおける添付書類 押印・署名が一部不要に

 このたび、会社等が社会保険の手続きの際、管轄の事務センターや年金事務所に提出する届出に添付する書類や押印・署名等の取扱いが変更されました。

 一部の届け出については不要となっています。

 この変更は「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(H29.6厚労省)によるもので、事業主等の事務負担軽減を目的としています。

 連休明けには、今回の変更に対応する届出様式が公開されるとのことです。

 以下、日本年金機構の告知の内容をまとめました。

1.さかのぼって届け出る際の添付書類の廃止

 以下の手続きの際に添付が必要だった「賃金台帳、出勤簿の写し」または「取締役会の議事録等」については、事業所調査実施時に確認するため、不要となります。(下記以外のケースでの取扱いは従来どおりです。)

◎健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届

 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届

 ①資格取得年月日が届出書の受付日から60日以上遡る場合

◎健康保険厚生年金保険 被保険者資格喪失届

 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届

 ①資格喪失年月日が届出書の受付日から60日以上遡る場合

◎健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

 厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届

 ①改定年月の初日が届出書の受付日から60日以上遡る場合

 ②改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合

2.被保険者本人の署名・押印等の廃止

 以下の手続きの際の被保険者本人の署名または押印は、『事業主が本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合』、省略できることになりました。(注)
電子申請等の場合の委任状も、同様の場合、省略できることになりました。(下記以外のケースでの取扱いは従来どおりです。)

◎健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者 関係届

◎年金手帳再交付申請書

◎厚生年金保険養育期間標準報酬月額申出書・終了届