協会けんぽ 国内在住の被扶養者が加入するときの添付書類が10月1日から変わります
今年、平成30年10月1日以降、日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の扱いが変更されます。
日本国内に住所のある被扶養者認定の際の身分関係と生計維持関係の確認について、従来のように申し立てのみによる認定はせず、証明書類に基づいて認定を行うよう、厚労省から事務の取扱いが示されたことによるものです。
なお、以下のとおり一定の条件を満たすときには、書類の添付を省略できます。
【健康保険被扶養者(異動)届の添付書類一覧】
① 続柄の確認書類
次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票記載事項証明書 ※同居していて被保険者が世帯主のとき
(どちらも提出日から90日以内に交付された原本)
次のいずれにも該当するときは省略できます。
・被保険者と被扶養者になる方どちらもマイナンバーを届書に記載している
・事業主が上記の書類で続柄を確認した旨を届書に記載している。
② 収入の確認書類
・年収が130万円未満※であることを確認できる課税証明書等の書類
※扶養認定をうける方が次のいずれかに該当するときは180万円未満
・60歳以上の方
・障害厚生年金受給要件に該当する程度の障碍者
次のどちらかに該当するときは省略できます。
・扶養認定を受ける方が、所得税法上条の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を事業主が届書に記載しているとき(これまでと同様)
※障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税の収入があるときは、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。
・16才未満のとき
③ (別居のとき)仕送りの事実と仕送額の確認書類
・振込の場合…預金通帳などの写し
・送金の場合…現金書留の控え(写し)
次のどちらかに該当するときは省略できます。
・16未満のとき
・16歳以上の学生のとき
【被扶養者(異動)届の添付書類変更Q&A】
以下、厚労省の発表したQ&Aから一部を抜粋します。
Q. 所得税法上の控除対象配偶者、控除対象扶養親族でない方を扶養に入れたいときの書類は?
A.次の添付書類が必要です。
(1)退職した場合
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
(2)雇用保険の失業給付受給中または受給終了
・雇用保険受給者資格証のコピー
(3)年金受給中の場合
・年金受給額が確認できる年金証書、直近の改定通知書または振込通知書のコピー
(4)自営業による収入、不動産収入がある場合
・直近の確定申告書のコピー
(5)上記に加えて収入があるとき
・上記の確認書類+課税(非課税)証明書の原本
(6)上記以外の場合
・課税(非課税)証明書の原本
Q. 年間収入は見込み額でもよいか?
A.年収は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされています。
Q. 別居の場合の仕送りの事実と額(1回あたり)の確認書類と、届書への記載情報は?
A.扶養認定を受ける方の年収が仕送り額未満であることを確認するため、次の添付書類が必要です。
(1)口座振り込みのとき
・被保険者の預金通帳の写し
振込者、振込先、振込額が確認できるもの
(2)現金書留で送金しているとき
・現金書留の控え(写し)
依頼主、届け先、送金額が確認できるもの
(3)現金手渡しのとき
・住民票記載事項証明書、所得証明書
・手渡しする現金を口座から引き落としたことが確認できる通帳の写しなど
※ 世帯分離や近所に住んでいる等の理由で現金の手渡しや現物を渡すことで生計維持をしている場合は、住民票記載事項証明書で住所、所得証明などで年収を確認したうえで、手渡しなどで生計維持していることが合理的に認められる場合、認定できるとしています。
また仕送り額や仕送り回数を届書に記載して届け出る必要があります。社労士まで、下記の情報をお知らせください。
(ア)仕送り額が一定の場合
1回の仕送り額と1年間の仕送り予定回数
(イ)仕送り額が一定でない場合
1年間の仕送りの回数と各回の仕送り予定額、1年間の仕送り合計額
Q. 被保険者と認定を受ける方が内縁関係にある者である場合、どのような書類で身分関係を確認するのか?
A.次のすべての書類の添付が必要とされています。
・両者それぞれの戸籍謄本または戸籍抄本
(重婚関係になく、再婚禁止期間中でないことの確認書類として)
・被保険者世帯全員の住民票記載事項証明書
Q. 被保険者と認定を受ける方のどちらも戸籍がない場合で、同一世帯に属していない場合、どのような書類で身分関係を確認するのか?
A.例えば両者が外国籍の者であるときは、母国で発行される続柄が確認できる公的証明書またはそれに準ずる書類(外国語のときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付)