協会けんぽ申請書の『本人署名・認印押印』の取扱い変更

 先月9月21日、協会けんぽより、次の(1)の申請書について所定の手続きをとることで「被保険者本人の署名・押印」を省略できる旨が発表されました。

 事業主を経由して提出される場合、(2)の手続きをとることで省略できるようになりました。

(1)省略対象となる申請書

  • 被保険者証再交付申請書
  • 高齢受給者証再交付申請書
  • 高齢受給者基準収入額適用申請書
  • 被保険者証回収不能届

 

(2)省略を行う際の手続き

ア.申請者=被保険者本人が届出の記載を行う場合

 申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。

イ.事業主が届出の記載を行う場合

 申請者=被保険者本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、本人が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する