雇用保険 高年齢被保険者への保険料免除の廃止について
現在、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっていますが、今年令和2年3月31日まで、各年度の初日(4月2日)で満64歳以上の雇用保険被保険者の保険料は免除されていました。
この免除の制度が廃止されましたので、今年度から、4月2日時点で満64歳以上の雇用保険被保険者についても保険料を控除する必要があります。
保険料控除は、今年度初めて確定した賃金以降となります。具体的には、3月末日締めで4月中支払の賃金については保険料は免除されます。いっぽう、4月10日、15日など締日が4月以降の賃金については控除が必要です。
厚労省「雇用保険の適用拡大等について」H28.9 (こちらの改正を受けた変更です。)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf