賃金等の請求権の時効期間と現在検討されている改正「案」 ~当面3年、将来は5年に~
労働基準法により、賃金等の請求権は2年(退職手当については5年)行わない場合、時効により消滅するとされています。この制度は民法による規定(1年)の特例として定められたもので、企業の労務管理や裁判上の判断等、この定めを根拠に行われてきました。
現在、この賃金等請求権の消滅時効の期間を当面3年、将来的には5年とする案が政府で検討されており、来年2020年4月の改正施行を目指すとの報道もあります。
改正法が成立し、施行された場合、例えば未払賃金の請求額は現在の時効期間である2年分から拡大することになり、労務管理を取り巻く環境が大きく様変わりすることも予想されます。
今回は現行の賃金等請求権の消滅時効の制度と、政府が来年の通常国会への提出を検討している延長案について、厚生労働省設置の検討会や審議会の公開資料をもとにご紹介します。今後の労務管理のご参考になれば幸いです。
1.労働基準法の賃金等請求権の消滅時効
1947年(昭和22年)に定められた労働基準法115条により、賃金等の請求権は2年(退職手当については1988年(昭和63年)の改正により5年)行わない場合、時効により消滅するとされています。(それ以前は旧民法により1年)
この制度の対象となる請求権は以下のとおりです。
【賃金等(退職手当を除く)の請求権(2年)】
・金品の返還(賃金の請求に限る)・賃金の支払 ・賃金の非常時払
・休業手当 ・出来高払制の保障給
・時間外、休日労働に対する割増賃金
・有給休暇期間中の賃金 ・未成年者の賃金請求権
【災害補償の請求権(2年)】
・療養補償 ・休業補償 ・障害補償
・遺族補償 ・葬祭料 ・分割補償
【その他の請求権】
・帰郷旅費:契約解除の日から14 日以内
・退職時の証明:労働者が請求した場合遅滞なく
・金品の返還(賃金の請求を除く。):権利者が請求した場合、7日以内
・年次有給休暇請求権:2年(1年間繰越)
【退職手当の請求権〔5年〕】
・賃金の支払
2.2020年4月施行の改正民法
来年2020年4月から施行される改正後の民法では、労働基準法の定めの元となった「使用人の給料等に関する短期消滅時効(1年)」が廃止されました。
同時に、各種の消滅時効の定めが次のように統一されました。
【改正民法による消滅時効期間の統一】
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
②権利を行使することができる時から10 年間行使しないとき
3.見直しの理由と審議内容
民法改正により、民法の定める時効の期間が労働基準法の定める期間よりも長くなったことで、労働者保護という点から合理性を検証する必要が生じたこと等が見直しの理由とされました。
報道によれば、12月24日開催の労働政策審議会分科会において(学識者等)公益委員から下記の見解が示され、労働者側代表・使用者側代表双方が持ち帰ったとのことで、合意する見込みとのことです。
具体的には「賃金の請求権の消滅時効の期間は当分の間3年とし、5年後に見直して5年に延長する方向」とのことです。また厚労省は来年の通常国会に改正案を提出する方針で、施行予定時期は民法の改正に合わせて来年4月1日とされる見込みです。
【公益委員の見解(抜粋)】
①賃金請求権の消滅時効と起算日
賃金請求権を行使できるとき(客観的起算日)から5年おこわないときに事項により消滅とすべき。ただし、当面の間、賃金台帳などの保存期間に合わせ3年とし、改正5年後に必要な検討を行うべき。また退職手当については現行のまま5年とすべきである。
②記録の保存期間、付加金※の裁判上の請求期間
賃金請求権に合わせ、当分の間3年、見直し後は5年とすべきである。
※「付加金」
割増賃金等を支払わない使用者に対して、違反のあった時から2年間、労働者の請求により「未払金と同額の付加金の支払」を裁判所が命ずることができる制度。
③年次有給休暇請求権、災害補償請求権
現行の2年間を維持すべきである。
④その他の請求権
帰郷旅費、退職時の証明、金品の返還(賃金除く)について、現行の期間を維持すべきである。
⑤施行時期と経過措置
施行期日は来年2020年4月1日とすべきである。
また経過措置として、「施行日以降に賃金の支払期日の到来した賃金請求権」について改正法を適用することとし、「付加金」も同様とすべきである。